室町時代後期、京都で起こった「応仁・文明の乱」を契機として全国に戦乱が広がり、日本は戦国時代へと突入しました。各地では有力な武士が戦国大名として領国支配を進めますが、その先駆けとなったのが駿河の今川氏です。
今川氏は、室町幕府を開いた足利氏の一門にあたり、幕府から駿河国の守護に任命されました。室町時代の守護は京都に居住することが原則でしたが、駿河は関東と京都を結ぶ交通の要衝であり、さらに鎌倉府との関係から政治・軍事上きわめて重要な地域でした。そのため今川氏は京都ではなく駿河に本拠を置き、現地で直接支配を行っていました。
この点が、他国の守護とは大きく異なります。「応仁・文明の乱」の後、多くの守護は京都での権力争いに巻き込まれ、領国支配が弱体化しました。その結果、現地では守護代や国人が勢力を伸ばし、「下剋上」によって守護に取って代わる例が相次ぎます。越後の長尾氏や越前の朝倉氏、尾張の織田氏なども、それぞれ異なる過程を経ながら戦国大名へと発展していきました。
しかし、駿河では事情が異なりました。今川氏は早くから領国に在国していたため、守護代や国人が守護を倒すような大規模な下剋上は起こりませんでした。むしろ、室町幕府の守護としての権威を維持したまま、戦国大名へと発展していったのです。その後、今川氏親は遠江へ勢力を拡大し、駿河・遠江の二か国を支配する大名となりました。戦国時代初期には東日本有数の勢力を誇り、「戦国大名のさきがけ」と評価される理由もここにあります。
氏親が進めた領国経営は、軍事だけでなく政治制度の整備にも及びました。大永6年(1526)、氏親は死去する直前に分国法『今川仮名目録』を制定します。これは領国内の裁判や家臣の規律などを定めた法令で、東日本で制定された現存最古の分国法とされています。
『今川仮名目録』は単なる法律ではありませんでした。戦乱の時代にあっても、武力だけではなく法に基づいて領国を統治しようとする今川氏の姿勢を示すものだったのです。その内容はのちに他国にも影響を与え、武田信玄が制定した『甲州法度之次第』には、『今川仮名目録』の条文を受け継いだと考えられる部分が見られます。
このように、今川氏は室町時代の守護として築いた支配体制を基盤に、戦国時代には法と制度による領国支配を実現しました。戦国大名というと、織田信長や武田信玄、上杉謙信を思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、その政治制度の原型をいち早く築き、のちの戦国大名たちの模範となったのが駿河今川氏だったのです。
